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戦う税理士 小栗のメールマガジン「非上場株式の評価方法の見直しの方向が少し見えてきました」No.1013

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

今年も10月8日に日本経済新聞社と共催で「事業承継セミナー」開催いたします。
場所は名古屋駅すぐのミッドランドホールです。
最新の情報をお届けする予定ですので、
事業承継対策にご興味のある方はぜひお越しください。
詳細は、日本経済新聞でお知らせをする予定です。

ということで今回の
「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「非上場株式の評価方法の見直しの方向が少し見えてきました」 です。

国税庁は8月20日、
「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会合を開催しました。
これまでの議論を踏まえて国税庁が評価方式の見直しの方向性を明らかにしています。
新聞紙上でも大きく報道がされましたからご存じの方も多いのではないでしょうか。
今日はその内容をかいつまんで解説をいたします。
紙面の都合で詳細な計算式などがご紹介できませんがご了承ください。

評価体系としては、会社の規模別の区分を廃止して、
全企業を共通の評価方式で評価することになりそうです。
また、企業の清算を前提とした“時価”ではなく、
継続を前提に“簿価”を用いることを提示したほか、
「類似業種比準方式」は理論的な根拠や実証的な裏付けがないことなどから、
同方式の存置は困難という見方を示しています。

今までの会合でも類似業種比準方式があることで
不当に株価が安くなっていると指摘をしていましたから、
ある意味では予想がされた指摘です。

では、どうなりそうなのか
(あくまでも決定事項ではありませんから)ということですが、
残余利益方式と言って、
企業の「①保有資産(簿価純資産)」と「②収益獲得能力」から
評価額を算出するとしています。
わかりやすく書きますと、

①企業の簿価純資産(時価ではない)+数年分(5年分?)の超過収益(マイナスの場合を含む)

になりそうです。
例えば上場会社の期待収益率を超えて利益を出している会社は
簿価純資産よりも高くなり、
逆に収益率が低い会社は安くなるという仕組みです。

わかりにくいですが、簿価純資産に利益の一定額の数年分を
加算する方式だと思ってください。
この方式になると、しっかりと利益を計上している会社は
現状の株価よりもかなり高くなる可能性が高いです。
もともと利益がある優良企業だからこそ株価が高くなっているのですから、
事業承継に困っている会社は今よりも株価が高くなる会社が
多いのではないかと私は思っています。

では、今までの純資産方式(時価)はどうなるのかというと、
特定の会社の評価方式として、一部の会社に適用をするようです。

他にも決算対策を規制したり、配当還元価額という
少数株主の評価なども見直しの対象となっています。

まだ具体的にどうなるのかは確定ではありませんが、
相当大きな改正になることは間違いなさそうです。

いたずらに慌てる必要はありませんが、
今後の報道にも注意をしていただき株価の低い会社は
年内の贈与や売買を検討することも必要かもしれません。
当事務所も改正を踏まえて、
新しい自社株対策の方向性を模索しているところです。

今後も情報が入り次第お知らせをいたしますが、
10月のセミナーでも新情報を解説したいと思っていますので、
ぜひご検討ください。

では、次回もお楽しみに。

↓前回のメルマガはこちら↓

戦う税理士 小栗のメールマガジン「国税局(税務署)も調査はAIの時代になりました」No.1012

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