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戦う税理士 小栗のメールマガジン「今後の設備投資計画のタックスマネジメントは万全でしょうか」No.1011

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

8月に入り、暑さはさらに猛暑から酷暑になっていますね。
車を運転していて外気温が45度を超えていた時には正直びっくりしました。
皆さんも熱中症にはくれぐれも注意をしてくださいね。

ということで今回の
「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、
「今後の設備投資計画のタックスマネジメントは万全でしょうか」 です。

年間を通して一番多い相談は、
決算を迎えるにあたり法人税の節税方法に関するものです。
法人税の節税方法といっても金融商品を使った手軽なものから、
海外を使った複雑なものまで色々とありますが、
ほとんどが課税の繰延ですから一定期間の資金の固定化を考えると
お勧めできないケースも多々あります。

やはり、会社の経営計画に基づいた
自然体の投資を使った節税方法が一番だと私は考えております。
特に令和8年度改正で創設された大胆な設備投資促進税制は
適用ができる法人についてはぜひ検討をしていただきたい制度ではないかと思います。

すでに顧問税理士の先生などから説明を受けてご存知の制度かもしれませんが、
一定の設備について即時償却を選択できる中小企業経営強化税制と
大胆な設備投資促進税制については
併用して適用することができないこともありますのでご注意いただきところです。

中小企業経営強化税制は、
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、
経営資源集約化に資する設備(D類型)、経営規模拡大設備等(E類型)
を取得等して指定事業の用に供した場合に、
原則、即時償却又は取得価額10%(資本金3,000万円超の法人は7%)
の税額控除を適用することができるとされています。

全額即時償却ができますので、当期の法人税の節税はもちろんですが、
自社株の株価対策にも大きな効果が見込まれますから適用可能性のある会社は
適用漏れがないようにしていただきたいです。

一方で、大胆な設備投資促進税制は、
改正産業競争力強化法上の確認を受けた投資計画に基づき、
一定規模以上の特定生産性向上設備等を取得等して事業の用に供した場合に、
即時償却又は一定の税額控除を適用できるもので、
建物についても即時償却を適用できますが、
投資額5億円以上や、投資利益率15%以上など、
中小企業経営強化税制と比較してハードルの高い要件の充足が求められています。

これらの適用に当たって注意をしていただきたいのは、
中小企業経営強化税制(繰越税額控除制度を除く)はいずれの類型であっても、
大胆な設備投資促進税制に係る投資計画期間内には適用を受けることができないという点です。

建物について即時償却の適用を受けたい場合や、
投資額5億円以上、投資利益率15%以上といった要件をクリアできる場合であれは、
大胆な設備投資促進税制の適用を検討するのが良いと思います。

また、中小企業経営強化税制は対象業種が指定事業に限定されていますが、
大胆な設備投資促進税制は原則、全業種が対象となっている点も注意が必要です。

このように、一口に投資減税といっても何を適用すればいいのか、
はたして適用ができるのかなど投資をする前に検討をしておかなければ
税効果を最大にすることもできないケースもあるということを知っておいてください。

少し難しい話でしたが、
これらのことを会社内ですべて検討のできる人材のいるケースは少ないですから、
設備投資を考える場合には会社の事業としての必要性だけではなく
専門家を交えて税制の検討、補助金などの適用の有無なども検討をするという流れを
ルーティンにしていただくことが投資の効果を最大にする秘訣だと思います。

では、次回もお楽しみに。

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戦う税理士 小栗のメールマガジン「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議の概要がわかってきました」No.1010

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