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本日の小栗キャップのNews Letter 「2か所以上で勤務する人の社会保険」

印刷用PDF版はこちら→「2か所以上で勤務する人の社会保険」

兼業・副業等で同時に2か所以上勤務する

 社会保険は同時に2か所以上の事業所に勤務し報酬を受ける場合、2つ目の会社も健康保険・厚生年金の届出をする必要があります。

 それぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしているか等を判断します。

 例えばA社、B社両方で加入要件を満たした場合、社会保険には両方で加入することとなります。

 例としては次のような働き方をする方が対象となります。

〇A社及びB社で法人の代表者および役員

〇A社で法人の代表かつB社で正社員勤務

〇A社及びB社で正社員として勤務

〇A社及びB社で短時間労働者として勤務し、各々の会社で加入要件を満している

※加入要件は企業規模で異なります。

手続はどうなるの?

 同時に2か所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、いずれか1つの事業所を主たる事業所として選択し、管轄する年金事務所か日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。

 健康保険組合加入事業所を選択した場合、健康保険組合へも届出が必要です。

 また、70歳以上の方は「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出も必要です。

健康保険証は1つ、保険料はどうなるの?

 保健証は本人が選択した事業所を管轄する保険者から健康保険証が発行されます。

 複数発行はされません。

 保険料は各々の事業所で受ける報酬を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。この標準報酬月額に厚生年金保険料率、選択した事業所の健康保険料率をかけた保険料額を各々で受ける報酬月額に基づき按分して保険料が決定されます。

保険料額の計算例(厚生年金保険料の場合)

 A社 月額20万円、B社 月額10万円、

 合算で30万円。この報酬を労使合わせた保険料率で標準報酬月額を算出し、控除保険料は按分すると労使各々がA社は3分の2、B社は3分の1を負担します。

 健康保険料は協会けんぽでは各都道府県単位で料率が違いますが、算出方法は同じです。

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