税理士法人STRチーム

ニュース・コラム

本日の小栗キャップのNews Letter 「今こそ社用車をEVに CEV補助金で最大130万円」

印刷用PDF版はこちら→「今こそ社用車をEVに CEV補助金で最大130万円」

EVへの切り替えが経営チャンスに

近年、電気自動車(EV)の普及が急速に進むなか、国は令和7年度補正予算において「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」に約1,100億円を措置しました。普通乗用EVへの補助上限額は従来よりも大幅に引き上げられ最大130万円となっており、社用車の入れ替えを検討されている経営者の方には見逃せないタイミングが到来しています。

対象は社用乗用車、補助額は車種で異なる

補助対象となるのは、EV・PHEV・FCVの新車を自家用登録で購入する個人・法人・地方公共団体などです。法人の場合、営業車や役員車として乗用車を購入する場面がまさに対象となります。補助上限額はEV(普通・小型)が最大130万円、PHEVが最大85万円、軽EVが最大58万円ですが、車種ごとの評価によって実際の補助額は異なり、一定価格以上の高額車両は補助額が逓減する仕組みとなっています。なおトラックやタクシーなどの事業用車両は本制度とは別の補助制度の対象となります。

予算がなくなれば終了

申請窓口は一般社団法人次世代自動車振興センターで、令和8年3月31日より受付を開始しています。申請期限は車両の新規登録日から原則1か月以内です。本補助金には受付の終了日が定められておらず、予算総額(約1,100億円)に達した時点で終了となります。予算消化次第で早期終了となるため、導入を決めたら速やかに申請することを強くお勧めします。補助金受給後は4年間の保有義務があり、処分制限期間内に手放す場合は事前のセンターへの届出と補助金の返納が必要となります。

補助金×圧縮記帳で節税効果も狙える

法人として本補助金を受給した場合、税務処理も併せて整理しておくことが大切です。補助金収入は交付決定日の属する事業年度に益金として計上しますが、法人税法第42条の国庫補助金等に該当するため、車両取得に充てた金額を限度として圧縮記帳が適用できます。圧縮記帳の適用には別表の記載等の要件があるため、申告時の実務対応が必要です。特に走行距離が長い業種では、総保有コスト(TCO)の観点で優位性が出やすい点も重要です。社用車のEV化はぜひ早めにご検討ください。

 

最新の投稿

カテゴリ

アーカイブ

相続税申告についてお悩みの方、
まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はコチラ →

お電話でのお問合せ

TEL.052-526-0811
( 平日 9:00〜17:00受付 )

無料相談
申込フォーム

電話でお問合せはコチラ
TEL.052-526-0811