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戦う税理士 小栗のメールマガジン「M&Aを検討するなら今年なのかもしれません」No.1003

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

毎年3月は期末でもあり確定申告期でもあり、

放っておいても忙しいのですが、

今年は加えてM&Aに関する実務も加わりさらに拍車をかけております。

 

さらに花粉症に苦しむ私は生産性が著しくダウンして困っております。

そんな折、ふと思ったのが今年の税制改正での

高額所得者に対する追加課税が強化されたという改正です。

 

この制度はほとんどの方は関係がないのですが、

所得が数億円という規模の人に追加の課税が行われるというものです。

では、なぜこの改正とM&Aが関わってくるのでしょうか。

 

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「M&Aを検討するなら今年なのかもしれません」です。

 

これは令和5年度に導入をされたものですが、

現行は基準所得(詳細は割愛いたします)が3.3億円以上の高額所得者に対して

超過部分の金額の22.5%相当額からその年分の通常の所得税額を控除した金額を追加で課すものです。

 

その基準が1.65億円に下がり、かつ、追加税率も30%に上がったというものです。

分かりにくいと思いますが、要するに

3.3億円以上(改正で1.65億円)の所得がある方には最高45%ある所得税にさらに

22.5%(改正で30%)の所得税をかけるというものです。

 

周りにそんな高額所得者はいないよ、という方も多いとは思いますが

例外的に発生をするのが、

土地などの不動産を売却した場合や自分の企業をM&Aした場合です。

 

どうでしょう、

不動産や会社を売却した場合であれば

1億や2億の売却益を手にした方は意外と多いのではないでしょうか。

特に、後継者がいないオーナーが、自社をM&Aする場合などは数億、数十億での売却は珍しくありません。

今回の改正で対象者が10倍に増えると言われています。

当事者だけではなく、金融機関の関係者や不動産関係者の方々には気になる改正かと思います。

 

さて、

ここでM&Aをするなら今年中がメリットありそうですよ、というメッセージをお送りするのは、

この改正が令和9年以降の所得税から適用されるからです。

皆さんも、もうお分かりかと思いますが、

同じ金額の譲渡益が発生するのであれば令和8年中と令和9年では雲泥の差が出るわけです。

 

とはいえ、M&Aにしろ、不動産の売却にしろ、

自分たちの都合だけで決められるわけではありません。

特にM&Aは各種の複雑な手続きや契約書類を整備しなければなりませんから時間もかかります。

 

ここで押さえておいていただきたいのは

「譲渡の日」というのは税務では一体いつのことを指すのかという点です。

資産の「譲渡の日」は、原則として

譲渡契約に基づき資産を買主等に引き渡した日なのですが、

売買契約等の効力発生日(一般的には契約締結日)に譲渡があったものとすることもできるとなっています。

 

ということは、

完全な引き渡しが令和9年になるとしても売買契約書の締結が令和8年中であれば、

旧税制で適用がされる可能性があるということです。

たったこれだけのことで、納税額が驚くほど変わるわけですから、

現在M&Aや不動産の売却を検討している方々はご注意ください。

 

STRグループではSTR M&Aセンターを併設しているだけではなく、

関西本部にはM&Aに精通した公認会計士が複数在籍しておりますので、

手続きから税務まで一気通貫でご相談に乗れますので、

お悩みの方はいつでもご相談ください。

 

では、次回もお楽しみに。

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