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本日の小栗キャップのNews Letter 「外国人労働者の職場定着に活用したい 人材確保等支援助成金」

印刷用PDF版はこちら→「外国人労働者の職場定着に活用したい 人材確保等支援助成金」

外国人労働者就労環境整備助成コース

 この助成金は外国人労働者が言葉の壁や制度理解不足による労働トラブルを防ぐために「労働環境の整備を行い外国人労働者の職場定着に取り組む」事業主に対して支給されるものです。

 支給額は1つの制度ごとに20万円で上限は80万円です。

就業環境整備措置とは

 計画書の認定を受けた後に下記の措置(必須メニューに加え、選択メニューのいずれか)を実施して、支給申請を行います。

【必須メニュー】

 ①  雇用労務責任者の選任……雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、雇用する外国人労働者に周知するとともに、1回以上の面談を行う。

 ②  就業規則の多言語化……就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。

【選択メニュー】

 ①  苦情・相談体制の整備……外国人労働者の苦情又は相談に応じるための体制を外国人労働者の母国語又は外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。

 ②  一時帰国のための休暇制度……一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる

 ③  社内マニュアル・標識類などの多言語化……社内マニュアルや標識類などを新たに多言語化し外国人労働者に周知させる。

支給要件は

  1. 期間(3か月以上1年以内)の期間を定めて計画を作成、労働局へ提出し認定を受けます。
  2. 具体的な取り組みを選択したメニューを就業規則に明文化します。
  3. 導入した措置の実施
  4. 支給申請は実施日の翌日から6か月経過後2か月以内にします。
  5. 重要なことは外国人労働者が雇用保険に加入し、外国人雇用状況届出を届け出て、さらに外国人労働者の離職率を15%以下にしておく必要があります。

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