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本日の小栗キャップのNews Letter 「総合課税と分離課税の有利不利判定」

印刷用PDF版はこちら→「総合課税と分離課税の有利不利判定」

695万円が分岐点とのnet情報

上場株式の配当金については、確定申告に際し、総合課税(配当控除:所得税10%、住民税2.8%)と申告不要(源泉分離)の選択で有利不利の検討が必要になります。それについては、

源泉徴収所得税率20%(所得税15%住民税5%)と総合課税を比較すると、

(20%-10%)+(10%-2.8%)=17.2%<20%

(23%-10%)+(10%-2.8%)=20.2%>20%

となるので、総合課税を選んだ方が有利になるのは、累進税率20%の適用となる課税所得金額695万円以下、とnetでは当然の情報とされています。

真の分岐点は実効税率で判定

所得税額は、超過累進税率の税額表で計算するので、税率を乗じた上で速算控除額を差し引きます。課税総所得が695万円超となり23%の税率帯に入っても、実際の税負担が23%以上になるのは、次の33%ゾーンの半ば以降です。

したがって、税負担が20%超となるか否かの判定は、23%税率ゾーンに入ったか否かでは決められないのです。実際の税額を算出し、その税額での実効税率(税額÷課税所得)が20%超か否かで判定しなければならないのです。

配当控除との関係、ズレの原因

配当控除は税額計算の後に適用される定率控除であり、累進税率とは直接関係しません。しかし、配当所得は課税所得に含まれると、その部分には累進税率が適用されます。従って、総合課税化の有利不利は配当控除率(10%)の適用の部分のみでなく、配当所得に対する超過累進税率と速算控除による実効的な税負担率を考慮しないと、正確な判定ができないのです。

有利不利の判定の原理

総合課税の実効税率が分離課税の実効税率を超える課税総所得の値点が有利不利判定の逆転値点です。

配当額を課税総所得に取り込むか否かのことなので、その配当額を取り込む側の課税所得の大きさがその配当にとっての総合と分離との場合の実効税率一致点を超えているか否かの判定となるわけです。それは、

Y=(2905÷3063)*X+6,950,000

という算式で配当(X)を入れると求められます。(X=5万円~210万円の範囲で)

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