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戦う税理士 小栗のメールマガジン「離婚に伴う財産分与の税金についてご説明します」No.1004

皆さん、こんにちは!戦う税理士の小栗です。

税理士という職業はある意味では生活や経営に密着しているという側面もありますから、

いろいろなご相談がきます。ご夫婦が離婚をする時などもそうです。

離婚の時は弁護士さんではないの?と思われるかもしれませんが、

離婚の際に財産分与が行われるときなどは税金の話が必ず出てくるものです。

 

ということで

今回の「難しくてためになる話を優しく解説」するメルマガは、

「離婚に伴う財産分与の税金についてご説明します」です。

 

いつもとは少し毛色が変わった内容なのですが、意外と受ける相談ですので

関係する人もない人も教養レベルで読んでみてください。

よくあるのが、離婚に伴って今まで住んでいた自宅やマンションを

配偶者に分け与えるというケースです。

財産分与は婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の

清算等を目的として行われるものなので、本来は課税はありません。

 

ですが

「財産分与による資産の移転は財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡」

と考えられますので、実は譲渡所得税の問題が出てきます。

 

贈与税ではないの?と思われるかもしれませんが、所得税の範疇になります。

ご自宅のケースでいけば、不動産の譲渡に該当しますから

譲渡益の20.315%(5年超所有の長期の場合)が税金になります。

そうなると、財産分与をした側は不動以外にも納税資金も必要ということになります。

 

ですが、ご安心ください。

財産分与で引き渡す財産がご自宅であれば、

居住用財産の3,000万円控除が適用される可能性が高いです。

3,000万円控除は譲渡の相手方が親子や夫婦などの場合には適用がないのですが、

離婚成立後に引き渡すのであれば配偶者ではありませんからこの特例が使えるはずです。

 

しかし、

どのような場合でも大丈夫なのかというとそうでもありません。

例えば、婚姻関係ではあってもすでに何年も別居をしていて

別のアパートを借りて住んでいたというようなケースです。

この場合ですと、二人が同一生計の親族みなされるかで回答が変わってきますが、

控除の適用は難しいのでないでしょうか。

そうなると税負担がぐっと増えてしまい、財産分与にも影響が出そうです。

 

何か裏技はないのかと考えてしまいます。

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合には、

居住用財産を2000万円までは非課税で贈与をすることができます。

では、離婚の成立する前にこの規定を使って

贈与をしておけばいいのではないかということになります。

 

どうでしょう。

離婚ということを取り上げるだけでもタックスプランニングを考える余地はあるということです。

しかし、離婚の条件として居住用不動産の引渡しが行われるようなケースの場合には、

たとえ離婚成立前に贈与という形式を取ったとしても、実態として財産分与に係る資産の譲渡として

「贈与の特例」が認められないケースもありそうです。

 

今日は少し頭の体操的な話題を取り上げてみましたが、

やはり悩んだ時には法律上の問題、課税上の問題など

専門家に相談をしてみるということも大切だと思います。

 

では、次回もお楽しみに。

 

↓前回のメルマガはこちら↓

戦う税理士 小栗のメールマガジン「M&Aを検討するなら今年なのかもしれません」No.1003

 

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